生活保護について

 平和で明るい家庭が突如働き手を失う、家族が大病を患うなどの不幸にみまわれ、自活が出来なくなるという危機が、いつ私たちの身に降りかかってくるかわかりません。このように生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うのが社会保障制度の一つである生活保護です。
 この制度は、日本国憲法及び生活保護法で規定する国民の生存権の保障を具体的に実現する制度で、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その世帯の自立を助長することを目的としています。

生活保護の手続きの流れ

  1. 相談 : 福祉総務課へご相談ください。
  2. 申請 : 生活保護の申請意思がある人は、申請書を提出してください。
  3. 調査 : 申請を受けて、生活状況や収入・資産状況などを調査します。
  4. 審査 : 調査の結果、生活保護の利用が可能かどうかを審査します。
  5. 決定 : 審査の結果、生活保護の利用の可否をお知らせします。

  6. 生活保護が開始されると、保護費の支給や支援が始まります。

生活保護の内容・種類

生活保護の扶助は、次の8種類です。支給にはそれぞれ条件があります。
  1. 生活扶助 : 衣食、光熱費などの日常生活の費用
  2. 住宅扶助 : 家賃、地代などの住まいの費用(共益費・管理費は除く)
  3. 教育扶助 : 義務教育を受けるための学用品、給食費などの費用
  4. 医療扶助 : 病院や診療所での受診や薬局での薬代、治療材料や施術の費用
  5. 介護扶助 : 介護サービスを利用する費用や住宅改修・福祉用具を購入する費用
  6. 出産扶助 : 出産に要する費用
  7. 生業扶助 : 就職するために必要な技能や資格を取得するための費用、高等学校などに就学するための費用
  8. 葬祭扶助 : 葬祭に要する費用

  9. ※上記1・2・3・7は原則、毎月5日頃に1か月分が支給されます。
    ※4.医療扶助 および 5.介護扶助は、原則、病院や介護サービス事業者などに直接支払いをするので、現金は支給されません。

    その他
    1. 就労自立給付金 : 生活保護利用世帯の人が、安定した職業に就いたこと等により、保護を必要としなくなった場合に就労による自立の促進を図ることを目的として給付金を支給する制度です。
    2. 進学・就職準備給付金 : 生活保護利用世帯の子どもが、高校卒業後に大学等に進学する場合や高校卒業後に安定した職業に就くことが見込まれる場合に新生活の立ち上げ費用として給付金を支給する制度です。

生活保護を受けるためには

生活保護を受けるには、次のような条件があります。
  1. 世帯にいるすべての人が、それぞれの能力に応じて働いても、なお生活に困る場合
  2. 預貯金、生命保険、自動車、不動産などの資産を活用しても、なお生活に困る場合
  3. 親・子・兄弟姉妹などからの援助を受けても、なお生活に困る場合
  4. 他の社会保障制度などで受けられるものはすべて受けても、なお生活に困る場合

※生活保護行政の実施にあたり、扶養義務履行が期待できない者の判断基準が見直されました。
「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について
「生活保護問答集について」の一部改正について
扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について

※自動車保有に関する取扱いについて注意喚起がありました。
【令和4年5月10日通知】生活保護制度上の自動車保有の取扱いについて(注意喚起)

生活保護の相談や申請について

生活保護を受けるには本人やご家族などの申請が必要ですが、生活保護を受けられるかどうかは個々の世帯の生活状況によって異なります。申請の前に福祉総務課保護係までご相談ください。
また、病気などの理由により相談・申請の手続に来ることができない場合は、福祉総務課保護係にご連絡ください。